出刃包丁通販情報

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出刃包丁

出刃包丁(でばぼうちょう)は和包丁の一つ。単に出刃と呼ばれることもある。魚を捌くための包丁であり、現代では肉を切るにも使われている。刃渡りは15cm程度のものから50cm程度の大きいものまでさまざまである。一般的には20cmから15cm位のものが多い。主に魚をおろすときに使い、使用中に力を入れても刃先が撓ったり曲がらずに使えるように刃が厚く重い包丁で、形状は三角形。江戸時代に大阪府堺市の出っ歯の鍛冶師が開発したことから、出刃包丁という名前がついた。大きさにより、大出刃、中出刃、小出刃と呼び分けることがある。小出刃は鯵割包丁(あじさきぼうちょう)ともいう。なお、基本的には出刃包丁の一種であるが、身幅を狭くしたり、刃を薄くしたり、切刃を広くしたりして骨のそれほど固くない魚ならおろすことから簡単な刺身を造るまで一本でほぼまかなえるようにした万能包丁とも言うべきものもあり、相出刃、身おろし出刃、身おろし、船行など様々な種類がある(相出刃をこれらの総称とする場合もある。また中出刃を相出刃と呼ぶ人もいる)。ただし、これらの出刃包丁の亜種とも言うべき包丁の呼び方は統一的ではない。例えば木屋では刃渡り12cm程度の両刃で形状としては身おろしに近い包丁をアジ切りという名称で販売している。また、藤寅工業では、アジ切りは小出刃と同じ形状で刃を薄くしたものを指す。

出刃包丁について

歴史

出刃包丁が最初に現れたのは江戸時代の堺であった。

形状

この包丁は魚の首を落とし切り身にするために設計されている。魚の骨を切るために他の包丁と比べて重くなっている。形状は三得包丁や牛刀に似ている。しかし、刃の幅は広く、刃身には厚みがあり、多くは刃元にかなり鈍角な刃を持っている。大きさはさまざまであり、使う対象によって使い分けを行う。対象に合わない大きさの出刃包丁はかえって使いづらい。小さいものは鯵割包丁とも呼ばれる。本来は片刃であるが、使いやすいように両刃にしているものや、刃の幅を少なくしているもの、また切刃を広くしているものもある。

用途

出刃包丁の特徴は主に魚を下ろすためにつくられたものである。刃元が太いことから魚の頭を刃にダメージを受けることなく切り落とすことができる。また、鳥の小骨程度であればやはり切ることができる。刃の半ばから先にかけては鰭を切り落としたり、内臓を取り払ったり、魚の小骨を気にすることなく捌くことができる。しかし、出刃包丁は太い骨を切ることを目的として作られたものではない。元々は魚を切るために開発された包丁であったが、現在では魚だけでなく肉を切ることにも使われている。

通販

通信販売(つうしんはんばい、通販 と略称される)とは、小売業態のうちの無店舗販売の一つで、店舗ではなく、メディアを利用して商品を展示し、メディアにアクセスした消費者から通信手段で注文を受け、商品を販売する方法。 近年の電子商取引の普及に伴い、「通信販売」「通販」と言うと単にインターネットのウェブサイト等による電子商取引を意味する事もある。

般的な意味の通販においては、商品の展示は、主に以下の手段によって行われる。
・通販商品カタログ(主に各種ダイレクトメールなどで個人に届けられたり、会社などに届けられたりして社内で回覧される。また、カタログ雑誌として書店で売られているものもある)
・ 新聞、雑誌の広告や折込チラシ
・ テレビやラジオのコマーシャルやショッピングコーナー、あるいはCSやケーブルテレビなどに設置された専門チャンネル(テレビショッピング、ラジオショッピング、インフォマーシャル)
・ インターネットのウェブサイト(電子モール、電子商店街、場合によってはオークションサイトを含む。これらの場合はインターネットの中での仮想店舗を持つ事もある。
通信手段には、電話やファクシミリ、郵便、インターネット(ウェブサイト、電子メール)などが利用される。 通販業を規制する、特定商取引に関する法律(特定商取引法、旧訪問販売法)での通販の定義は 販売業者又は役務提供事業者が郵便等(郵便、電話、フアクシミリ、電報、郵便振替、銀行振込など)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品若しくは指定権利の販売または指定役務の提供 となっている。
なお、指定商品、指定権利、指定役務については、特定商取引に関する法律施行令の別表第一、別表第二、別表第三を参照。 通販業者としては、実際の店舗を持つ百貨店や専門店のほか、カタログ販売専門業者、放送局関連企業、パソコンメーカー自身まで、多種多様である。 代金の支払いの方法は、比較的低額な商品の場合には、後払い(注文後、先に商品を発送し、代金は同封された振込用紙で、到着後に金融機関やコンビニエンスストアから販売者の口座へ振り込む方法が多い)もあるが、主流は配達時の代金引換や、クレジットカードである。 パソコンなどの高額な商品については、クレジットカードを使わない場合には事前の前払いがほとんどであり、販売者が倒産した場合の危険が大きい。過去には通販パソコン販売店が倒産し、10万円以上もの代金を一括前払いで注文をした客が、商品を手にできない被害を受けた例がしばしばあった。 通販については、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)などの、商取引に関する一般的な法律以外に、特定商取引法の適用を受け、商品に限らず販売業者などの各種情報の表示が規定されている。ただし、訪問販売で規定されているクーリングオフは適用されない。しかし、業者によっては商品到着後の返品を受け付ける場合もある。購入前に返品に関する文言をよく理解しておくことが望ましい。 なお、分割払いの場合には、割賦販売法の適用を受ける。 <Wikipediaより>